指定文化財とは

文化財は、大きく分けて7つの種類があります。
有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・伝統的建造物群・埋蔵文化財・文化財の保存技術です。
これらの文化財の中で、特に重要なものについては、国や県及び市町村が指定・選定を行って指定文化財として保護の対象としています。

1 有形文化財
建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料等の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものの総称です。大きくは「建造物」と建造物以外の「美術工芸品」があります。
2 無形文化財
演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いものをいいます。人間の「技」そのものであり、具体的にはその技を体得した個人または個人の集団によって体現されます。
3 民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関わる風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他日常生活の中で生み出し、継承してきた有形、無形の伝承のことです。

4 記念物
史跡、名勝、天然記念物に分かれます。これらの中でも特に重要なものを「特別史跡」「特別名勝」「特別天然記念物」に指定しています。

5 伝統的建造物群
城下町、宿場町、門前町等の全国に残る歴史的な集落・町並みの中で、価値の高いものを選定し、保存を行っています。

6 埋蔵文化財
土地に埋蔵されている文化財で、遺跡と呼ばれるものです。不動産的な遺構(竪穴式住居跡等)と動産的な遺物(縄文式土器あるいは石器等)に分けられます。
7 文化財の保存技術
文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で、保存の措置を講ずる必用があるものを選定保存技術として選定し、技術または技能の保持者及び保存団体を認定しています。