詳細

兼喜神社社殿(拝殿、舞殿、本殿)

 ( けんきじんじゃしゃでん(はいでん、まいどの、ほんでん) )

指定者
種別 有形文化財
指定年月日 H6.11.28
所在地 都城市都島町219-1
本神社は、天正年間に都城領主第10代北郷時久が長男の霊を慰めるため、社を建てて祀った若宮八幡を創建の由来としている。明暦元(1655)年に兼喜大明神と改称し、社殿は天明8(1788)年の再興である。
 本社殿は、本殿・舞殿・拝殿の3棟を一軸上に建立した権現造りを模した平面で、江戸中期の社寺建築の技術や現代までの移行過程を知るうえで歴史的価値の高い建物であり、また彫刻や極彩色を施した鎮魂神社として、旧薩摩藩独特の社寺彫刻手法を知る上でも貴重である。

他の画像

地図